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排水基準を定める省令 第七条

昭和四十六年総理府令第三十五号府省令

第七条

この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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