第三条 特例傷病恩給に関する請求手続で、この省令に別段の定めのない事項については、恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)及び恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の定める例による。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗