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恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令 第一条 (目的)

昭和四十六年総理府令第三十三号府省令
(目的)

第一条

この省令は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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