(目的) 第一条 この省令は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続を定めることを目的とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗