(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合) 第七条の十二 法第四十六条の二の二第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十九条の四の二第十号の性能維持施設が存在する場合とする。 e-Gov法令検索で第七条の十二を開く ↗