(使用前事業者検査の実施)
第四条の二
使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 一構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法
- 二機能及び性能を確認するために十分な方法
- 三その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従つて行われたものであることを確認するために十分な方法
2使用前事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
2使用前事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。