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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十九条の三の四 (届出事項)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(届出事項)

第十九条の三の四

第五十条の四の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 安全性向上評価に係る再処理施設の名称及び所在地

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