(届出事項) 第十九条の三の四 法第五十条の四の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二安全性向上評価に係る再処理施設の名称及び所在地 e-Gov法令検索で第十九条の三の四を開く ↗