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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十九条の三の二 (安全性の向上のための評価の実施時期)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(安全性の向上のための評価の実施時期)

第十九条の三の二

第五十条の四の二第一項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降六月を超えない時期とする。ただし、再処理施設の工事の後、定期事業者検査を行つていないものにあつては、その使用が開始された日以降六月を超えない時期とする。

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