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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十九条の十四 (旧再処理事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(旧再処理事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)

第十九条の十四

第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2第五十一条第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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