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予算執行職員等の責任に関する法律施行令
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予算執行職員等の責任に関する法律施行令 第一条 (施行期日)
昭和四十六年政令第三百五十六号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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