(財産の評価額)
第十二条
法第十五条の十二第二項の一般廃棄物の最終処分場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。
- 一土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。
- 二土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。
法第十五条の十二第二項の一般廃棄物の最終処分場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。