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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第十条 (法第十五条の十二第二項の政令で定める費用)

昭和四十六年政令第三百号政令
(法第十五条の十二第二項の政令で定める費用)

第十条

第十五条の十二第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。

  1. 一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの
    1. 当該土地の維持、保存その他の管理に要する費用
    2. 当該土地の造成と併せて整備されるべき道路、緑地等の公共施設の整備に要する費用
    3. 当該土地の処分に要する費用
  2. 土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの
    1. 当該財産の維持、保存その他の管理に要する費用
    2. 当該財産の処分に要する費用

2第十五条の十二第二項後段の政令で定める費用は、前項第一号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第二号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。

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