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児童手当法施行令 第九条 (児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十六年政令第二百八十一号政令
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第九条

第五条の規定による改正後の児童手当法施行令第三条の規定は、令和二年以後の年の所得による児童手当の支給の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限については、なお従前の例による。

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