(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第九条 第五条の規定による改正後の児童手当法施行令第三条の規定は、令和二年以後の年の所得による児童手当の支給の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗