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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令 第二十四条 (農村地域工業導入促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十六年政令第二百八十号政令
(農村地域工業導入促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条

前条の規定による改正後の農村地域工業導入促進法施行令第六条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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