(大都市及びその周辺の地域)
第一条
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条の大都市及びその周辺の地域で政令で定めるものは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏(以下「首都圏」という。)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏(以下「近畿圏」という。)及び中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏(以下「中部圏」という。)とする。
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条の大都市及びその周辺の地域で政令で定めるものは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏(以下「首都圏」という。)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏(以下「近畿圏」という。)及び中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏(以下「中部圏」という。)とする。
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。