(採取計画の認可等を要しない業態)
第一条
採石法(以下「法」という。)第三十四条の八第一項の政令で定める業態は、法第二条に規定する岩石のうちベントナイト、酸性白土、珪藻土、陶石、雲母及びひる石以外の岩石の採取であつて次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
- 一もつぱら砕石以外の石材の生産の用に供するため行なうもの
- 二主として人力により露天掘りで行なうもの
- 三岩石の採取に従事する者の数が五人以下であるもの
採石法(以下「法」という。)第三十四条の八第一項の政令で定める業態は、法第二条に規定する岩石のうちベントナイト、酸性白土、珪藻土、陶石、雲母及びひる石以外の岩石の採取であつて次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。