(融資機関)
第一条
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。