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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第一条 (融資機関)

昭和四十六年政令第二百五十号政令
(融資機関)

第一条

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
  2. 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会
  3. 銀行
  4. 信用金庫
  5. 信用協同組合

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(施行期日)
附則

この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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