(行政庁等)
第十九条
この政令における行政庁は、法第十四条第一号又は第二号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、これらの規定による視能訓練士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
この政令における行政庁は、法第十四条第一号又は第二号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、これらの規定による視能訓練士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。