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視能訓練士法施行令 第十六条 (指定取消しの申請)

昭和四十六年政令第二百四十六号政令
(指定取消しの申請)

第十六条

指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

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