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卸売市場法施行令 第十六条 (卸売市場法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十六年政令第二百二十一号政令
(卸売市場法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十六条

この政令の施行前に第三十二条の規定による改正前の卸売市場法施行令第九条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百八十八条の規定による改正前の卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合については、第三十二条の規定による改正後の卸売市場法施行令第九条第三項の規定は、適用しない。

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