(一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物)
第一条
卸売市場法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。
- 一野菜及び果樹の種苗
- 二牛、馬、豚、めん羊及び山羊の原皮
卸売市場法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。