条文くん法令検索 AIに質問する

卸売市場法施行令 第一条 (一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物)

昭和四十六年政令第二百二十一号政令
(一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物)

第一条

卸売市場法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。

  1. 野菜及び果樹の種苗
  2. 牛、馬、豚、めん羊及び山羊の原皮

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「卸売市場法施行令第一条(一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

卸売市場法施行令 目次 第二条(生鮮食料品等の取引に関する法律) →