(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この政令の施行の日前に第七条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第四号の規定による承認を受けた都道府県知事は、第七条の規定による改正後の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第三項の規定による報告をした都道府県知事とみなす。
この政令の施行の日前に第七条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第四号の規定による承認を受けた都道府県知事は、第七条の規定による改正後の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第三項の規定による報告をした都道府県知事とみなす。