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受託中小企業振興法施行令 第六条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十六年政令第二十四号政令
(罰則に関する経過措置)

第六条

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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