(中小企業者の範囲)
第一条
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第三項第三号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第三項第三号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十六号)の施行の日(平成十五年十一月一日)から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。