条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第六十二条 (所有者不明土地の管理)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(所有者不明土地の管理)

第六十二条

沖縄法令の規定による所有者不明土地で、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第六十二条(所有者不明土地の管理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 目次 第六十三条 →