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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第二十九条 (恩赦)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(恩赦)

第二十九条

恩赦に関する法令の規定は、沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定める罪を犯した者についても適用があるものとする。

2この法律の施行前に沖縄においてされた減刑又は赦免は、それぞれ恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)に定める減刑又は大赦若しくは特赦に相当する効力を有するものとみなす。

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(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十五条第八項及び附則第四項の規定は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用する。

2日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において施行日前に行つた旧法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

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