(電波法に関する特例)
第百三十一条
琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第八条に規定するヴォイス・オヴ・アメリカ中継局については、この法律の施行の日から起算して五年間、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、同条(同条に基づく取極を含む。)の定めるところによる。
琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第八条に規定するヴォイス・オヴ・アメリカ中継局については、この法律の施行の日から起算して五年間、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、同条(同条に基づく取極を含む。)の定めるところによる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。