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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百十七条 (森林国営保険法の適用延期)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(森林国営保険法の適用延期)

第百十七条

沖縄県の区域内にある森林については、森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)は、この法律の施行の日から起算して三年間は、適用しない。

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