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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百三条 (社会福祉事業法等に関する特例)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(社会福祉事業法等に関する特例)

第百三条

昭和四十九年三月三十一日までの間においては、沖縄県の区域内の市及びその長は、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)及び精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定の適用については、それぞれ町村及び町村長とみなす。

2社会福祉事業法第十三条第七項及び第八項の規定は、前項の規定により町村とみなされた市がこの法律の施行の日において福祉に関する事務所を設置する場合の当該設置については、適用しない。

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附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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