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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律
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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第二十七条 (政令への委任)
昭和四十六年法律第百十二号
法律
(政令への委任)
第二十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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