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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第二十条 (農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十六年法律第百十二号法律
(農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

前条の規定による改正前の農村地域工業等導入促進法第十三条第一項の規定によってした認可は、新法第五十四条第三項の規定によってした認可とみなす。

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