(国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表) 第四条 農林水産大臣は、前条第一項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗