(悪臭防止法の一部改正に伴う経過措置)
第七十六条
都道府県知事が、第百七十四条の規定の施行に際し、同条の規定による改正前の悪臭防止法第三条の規定により指定した規制地域(市の区域内の地域に限る。)の指定を解除し、及び同法第四条の規定により定めた規制基準(市の区域内の地域に係るものに限る。)を廃止しようとする場合においては、同法第五条第一項後段及び第二項の規定は、適用しない。
都道府県知事が、第百七十四条の規定の施行に際し、同条の規定による改正前の悪臭防止法第三条の規定により指定した規制地域(市の区域内の地域に限る。)の指定を解除し、及び同法第四条の規定により定めた規制基準(市の区域内の地域に係るものに限る。)を廃止しようとする場合においては、同法第五条第一項後段及び第二項の規定は、適用しない。