条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
悪臭防止法
› 第七条
悪臭防止法 第七条 (規制基準の遵守義務)
昭和四十六年法律第九十一号
法律
(規制基準の遵守義務)
第七条
規制地域内に事業場を設置している者は、当該規制地域についての規制基準を遵守しなければならない。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「悪臭防止法第七条(規制基準の遵守義務)について教えてください」と聞く
← 第六条(規制地域の指定等の公示)
悪臭防止法 目次
第八条(改善勧告及び改善命令) →