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悪臭防止法 第二十八条

昭和四十六年法律第九十一号法律

第二十八条

第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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