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悪臭防止法 第二十六条

昭和四十六年法律第九十一号法律

第二十六条

第十三条第八項の規定による試験検査事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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