条文くん法令検索 AIに質問する

悪臭防止法 第十五条 (悪臭が生ずる物の焼却の禁止)

昭和四十六年法律第九十一号法律
(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)

第十五条

何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「悪臭防止法第十五条(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)について教えてください」と聞く
← 第十四条(国民の責務) 悪臭防止法 目次 第十六条(水路等における悪臭の防止) →