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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第二十八条 (政令への委任)

昭和四十六年法律第七十七号法律
(政令への委任)

第二十八条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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