第一条
この法律は、沿岸海域における水産動植物の増殖及び養殖を計画的に推進するための措置並びに漁業者団体等による海洋水産資源の自主的な管理を促進するための措置を定めること等により、海洋水産資源の開発及び利用の合理化を促進し、もつて漁業の健全な発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。
この法律は、沿岸海域における水産動植物の増殖及び養殖を計画的に推進するための措置並びに漁業者団体等による海洋水産資源の自主的な管理を促進するための措置を定めること等により、海洋水産資源の開発及び利用の合理化を促進し、もつて漁業の健全な発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「開発を」を「開発及び利用の合理化を」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「措置」の下に「並びに漁業者団体等による海洋水産資源の自主的な管理を促進するための措置」を加える部分に限る。)、第三条第二項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定(第三号に係る部分に限る。)及び第三章の次に一章を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。