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国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律 第二条 (償還期限等の延長に係る貸付金債権の利息の特例)

昭和四十六年法律第四十五号法律
(償還期限等の延長に係る貸付金債権の利息の特例)

第二条

国際協力銀行は、昭和四十二年十二月十二日から昭和四十四年十二月十日までの間に締結した契約に基づいてインドネシア共和国の中央銀行に対して貸し付けた日本輸出入銀行法の一部を改正する法律(平成四年法律第二十一号)による改正前の日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号。以下「旧日本輸出入銀行法」という。)第十八条第九号の規定による貸付金に係る債権で、昭和四十五年一月一日以後にその償還又は支払の期日が到来するものにつき期限延長の措置を講ずる場合には、当該貸付金に係る債権については、旧日本輸出入銀行法第十九条の規定にかかわらず、その延長に係る期間に対応する利息を徴しないことができる。

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