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刑事訴訟費用等に関する法律 第十二条 (最高裁判所規則)

昭和四十六年法律第四十一号法律
(最高裁判所規則)

第十二条

この法律に定めるもののほか、刑事の手続における証人等又は弁護人に対する裁判所の給付の実施に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

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