条文くん法令検索 AIに質問する

卸売市場法 第十九条

昭和四十六年法律第三十五号法律

第十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「卸売市場法第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十八条 卸売市場法 目次 第百五十九条(国等の事務) →