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預金保険法 第八十八条 (代替許可に係る登記の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(代替許可に係る登記の特例)

第八十八条

前条第一項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第二項第一号に掲げる事項又は同条第三項若しくは第四項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。

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