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預金保険法 第六十三条 (預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るための資金の貸付け)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るための資金の貸付け)

第六十三条

機構は、合併等に係る破綻金融機関から預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

2前項の申込みは、当該合併等に係る救済金融機関と連名で行うものとする。

3機構は、第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

4機構は、第一項の規定による貸付けを行う旨の決定をしたときは、当該貸付けの申込みに係る破綻金融機関との間で当該貸付けに関する契約を締結するものとする。

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