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預金保険法 第六条の二の四 (業務の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(業務の特例)

第六条の二の四

機構は、当分の間、第三十四条に規定する業務のほか、次条から附則第七条まで、附則第八条の二第一項及び附則第十五条の二から第十五条の五までの規定による業務を行うことができる。

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