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預金保険法 第三十七条の二 (破綻金融機関等の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(破綻金融機関等の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

第三十七条の二

機構は、破綻金融機関又は破産手続開始の決定を受けた者(以下この項において「破綻金融機関等」という。)の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(破綻金融機関等が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、破綻金融機関等が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、破綻金融機関等が第六十六条第二項に規定する信用金庫等である場合にあつては、理事、監事又は会計監査人)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関等の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。

2機構は、その役員又は職員が前項の措置に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があつたときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

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