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預金保険法 第百二十四条 (負担率等の変更)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(負担率等の変更)

第百二十四条

機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助その他の事由(前条第一項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金又は特定負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

2内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報告に係る負担金又は特定負担金の過不足を調整するために必要な限度で、前条第二項の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。

3前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。

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