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人事院規則一―〇(規則の法的根拠)
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人事院規則一―〇(規則の法的根拠) 第一条 (施行期日)
昭和四十五年人事院規則一―〇
規則
(施行期日)
第一条
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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