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交通巡視員の服制に関する規則 第三条 (交通巡視員の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十五年国家公安委員会規則第七号規則
(交通巡視員の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条

この規則の施行の際現に交通巡視員(女性)に支給されているズボンは、当分の間、第二条の規定による改正後の交通巡視員の服制に関する規則別表に規定する交通巡視員(女性)ズボンとみなす。

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