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管区機動隊の編成等に関する規則 第三条 (任務)

昭和四十五年国家公安委員会規則第三号規則
(任務)

第三条

管区機動隊の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 治安警備活動および災害警備活動ならびに道府県警察本部長が必要と認めて命ずるその他の警察活動を行なうこと。
  2. 他の都道府県公安委員会の援助の要求により派遣され、当該都道府県公安委員会の管理の下に、当該都道府県警察の管轄区域において警察活動を行なうこと。

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