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管区機動隊の編成等に関する規則 第一条 (趣旨)

昭和四十五年国家公安委員会規則第三号規則
(趣旨)

第一条

この規則は、道府県警察における集団警察力の強化を図るとともに、都道府県警察相互の援助体制を確保するため、道府県警察における所要の部隊の編成その他必要な事項について定めるものとする。

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